Step6 医療保障の必要な保障金額の確定
Step6-2 入院時に必要な医療保険の費用
ここでは、病気やケガ等で、入院した時に必要となる医療保障の費用を見て行きます。
【Step6-2 入院時に必要な医療保険の費用】
病気やケガなどで入院した場合に必要な費用は、
・医療費
・食事代
・差額ベット代
・テレビ、冷蔵庫のレンタル代
などがあります。
皆さんが知っている事と思いますが、健康保険証を持っている人の場合は、医療費が全額支払う必要が無いという事です。
つまり、入院した場合に自分で支払うものは下記のようなものになります。
【入院時に自己負担が必要なもの】
●医療費
自己負担分である医療費は、基本的に3割です。
しかし、年齢を基準に医療費の自己負担額が軽減されている場合がありますので、下記一覧を参考にしてください。
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●高度先進医療費
病院に入院して、医療を受けた場合に全ての治療が健康保険の適用を受けれるわけではありません。先進の医療技術などは、高度先進医療という扱いになり、健康保険が適用されないので自己負担になります。
●差額ベッド代
健康保険が適用されるのは、大部屋のみです。部屋の広さや種類によっても変わりますが、一般的に1000円〜1万円程度の差額が自己負担になるようです。
実際にどれぐらいのベット代が必要になるかは、厚生労働省が平成14年に調査した「差額ベット代の相場」の調査資料がありましたので、ご紹介しておきます。
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●その他のもろもろの費用
入院時に必要となる費用
・付き添いの親族の交通費
・テレビ代
・電話代
・雑誌代
・食事代
・入院時食事療養費 : 日額780円が自己負担
また、高額療養費制度という制度がある為、ひと月の医療費も健康保険の適用を受けるような治療などの場合には、基本的には、支払う金額が上限が設定されています。
高額療養費制度を使った場合の自己負担額は、下記のようになります。
・支払う限度額(70歳以上の被保険者、被扶養者が居る場合)
・一定以上の所得がある人(*1)
・外来療養のみ
40,200円
・外来療養 + 入院
72,300円 + (医療費 - 361,500円) × 1%
・一般の人
・外来療養のみ
12,000円
・外来療養 + 入院
40,200円
・世帯の全員が住民税非課税の場合
・外来療養のみ
8,000円
・外来療養 + 入院
24,600円
・所得がゼロの場合(必要経費・控除額を計算後)
・外来療養のみ
8,000円
・外来療養 + 入院
15,000円
*1:一定以上の所得がある人とは?
基本的に標準報酬月額が28万円以上ある場合で、70歳以上の
被保険者・被扶養者が居る場合
これらを考え、一般的に入院日額で必要な金額は
・会社員の場合
5000円 〜 1万円
・自営業者の場合
1万円 〜 1万5000円
になります。
もし、5000円の入院給付を貰う場合には、入院費用の全てが医療保険でまかなえないかもしれません。これは、もし、入院した場合の費用を医療保険のみで準備すると、毎月支払う保険料が高額になってしまう為です。もし、毎月の保険料の支払いに余裕がある場合には、多めの保障額を付けておくといいでしょう。
しかし、基本的な考え方として、もし、ケガや病気で入院した場合の医療費は、全て生命保険で準備する必要はないという事です。ケガや病気をした時には、生命保険である程度の保障を用意するが、預貯金なども併用する方が家計にはやさしいく、支払う保険料を安くする秘訣になります。
また、自営業者の場合には、入院中は、収入が途絶えてしまいますので、入院中は、預貯金などでの貯蓄を取り崩しての生活になると思います。もし、預貯金を十分に貯めていない場合や預貯金を取り崩したくない場合には、入院中の生活費を貰える保険もありますので検討すると良いでしょう。
では、次は、
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2006年09月29日 01:53