公的な健康保険制度について
国民健康保険について
ここでは、自営業やフリーの人が加入する健康保険である国民健康保険について説明しています。
【国民健康保険について】
国民健康保険は、あなたが住んでいる地域の市区町村や役場に申請する事で加入が出来ます。国民健康保険は、市町村が運営していますので、各市町村によって内容が異なる事があります。ただし、絶対に行わなければならない給付もあります。
【対象者】
自営業やフリーの人などのように会社に雇用されていない人が対象です。
老後を働かずに過ごしている人も対象です。
【絶対に行う給付】
・療養給付
病気やケガをして、国民健康保険を取り扱う病院や医院で診療を受けるときは、保険の対象の医療にようした費用の3割のみを自分で負担すればよい制度です。
また、自己負担額は、下記の通り年齢により変わります。
・3歳未満 : 2割負担
・3歳以上70歳未満 : 3割負担
・70歳以上 : 1割負担
・70歳以上(一定以上の所得あり) : 3割負担
医療費の自己負担割合は、制度の変更が2006年10月1日から行なわれ、70歳以上の人医療費の自己負担が見直されました。
今までは、70歳以上の人の医療費の自己負担額は、一般が1割で、現役なみの収入がある人は2割でした。今回、この現役なみの収入がある人の医療費の自己負担額が3割になります。
また、課税所得が145万円以上の人に対しての医療費の自己負担割合が3割になります。課税所得が145万円以上という課税所得の金額に変更はありませんが、今年の8月から税制改革で老年者控除の廃止、公的年金等控除の縮小がされた為に、実質、課税所得が145万円になる人が増えます。
この為、今までは、医療費の自己負担が1割であった人が、2006年10月1日から医療費の自己負担が3割になる人も出てくる事になります。
また、収入による基準も下記のように引き下げられましたので、医療費の自己負担額が3割に該当する人が増える事になります。
●医療費の自己負担率が3割になる人
・70歳以上の人が複数人数で暮らしている場合
収入額:520万円以上
・70歳以上で一人で暮らしている場合
収入額:383万円
・療養費
国内や国外への旅行中などで、病気やケガをした時に被保険証を持っていない場合は、かかった医療費を全額自分で支払う事になります。この場合に後日、市町村や役場にて申請を行う事により、支払った医療費の自己負担額を除いた金額が戻ってくる制度です。
・特定療養費
特定承認保険医療機関で高度先進医療を実施している療養に対して、保険診療により診療が受けられます。
・高額療養費
1ヶ月の医療費の患者自信が負担する医療費が高額になったとき、市町村や役場に申請して認められた場合に、限度額を超えた分が高額医療費として、後からお金が戻ってくる制度です。なお、戻ってくるお金の対象となる金額は、健康保険で認められている自己負担分の範囲に限ります。
高額療養費は、制度の変更が2006年10月1日から行なわれ、高額療養費制度の限度額が引き上げられます。つまり、医療費の自己負担限度額の限度額が、今までは、72300円でしたが、2006年10月1日からは、80100円に引き上げられます。
健康保険の適用を受ける事が出来る医療を受けた場合には、月単位での医療費を支払う自己負担額の上限がもうけられています。
変更時期 : 2006年10月1日から
自己負担限度額 : 80100円
・入院時食事療養費
・訪問看護療養費
・移送費
・特別療養費
【条例又は、規約により任意に行う給付】
・出産育児一時金
被保険者が出産した場合、出産児1人につき30万円が支給されます。
・葬祭費
被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方に2万円が支給されます。
【厚生年金保険との違い】
また、厚生年金保険の場合は、仕事が原因のケガや病気は対象になりませんでしたが、国民健康保険の場合は、対象になります。
では、次は、
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2006年12月08日 12:45