公的な健康保険制度について
健康保険について(その2)
ここでは、会社などに勤めていて健康保険組合などの勤め先で健康保険に加入している人の健康保険である厚生年金保険について説明しています。
【健康保険について(その2)】
【健康保険の被扶養者の収入条件】
健康保険の被扶養者には、収入の条件により、被扶養者として対象になるか違ってきます。
収入条件
収入条件は、下記の通りになります。
・年収130万円未満である事
・60歳以上の場合は、年収180万円未満である事
・一定の障害者の場合は、年収180万円未満である事
であり、なおかつ
健康保険の加入者の年収の1/2未満の収入である事
【健康保険の保険給付の種類】
【療養給付・家族療養費】
病気やケガをして、病院や医院で診療を受けるときは、保険の対象の医療にようした費用の一定の割合を自分で負担すればよい制度です。
また、自己負担額は、下記の通り年齢により変わります。
本人給付の場合
・70歳未満 : 3割負担
・70歳以上 : 1割負担
・70歳以上(一定以上の所得あり) : 2割負担
・3歳未満 : 2割負担
・3歳以上70歳未満 : 3割負担
・70歳以上 : 1割負担
・70歳以上(一定以上の所得あり) : 3割負担
また、上記の保険給付は、旅行中に病気やケガをして、保険証を持ていない場合には、全額が自己負担になります。しかし、このように全額を自己負担した場合でも後で申請をする事で、上記の割合の自己負担額以上に支払った部分はかえってきます。
これは、海外旅行でも同じです。
【傷病手当金】
傷病手当金は、健康保険に加入している人が病気やケガなどをした時に、病気やケガが治るまで働けないで給与が受け取れない場合に生活費として支給されるものです。
傷病手当金は、健康保険に加入している人のみが対象です。家族が病気やケガをした場合には対象になりません。
・支給の条件
・健康保険に加入している人が働けない場合
・病気やケガの療養で3日以上休む場合
・健康保険に加入している人が会社から給料を受け取れない場合
・仕事上の病気やケガで働けなくなった場合は適応外です
・支給額
支給額は、1日につき標準報酬日額の60%
*標準報酬日額とは
標準報酬日額とは、貰っている給料の平均額になります。
・支給の期間
支給の期間は、最大1年6ヵ月です。
【出産育児一時金・家族出産育児一時金】
健康保険に加入している人とその扶養者が妊娠4ヵ月(85日)以上の出産になった場合に支給される一時金です。妊娠が4ヵ月以上の場合は、早産・死産・流産であっても支給されます。
支給額は、1児に対して、35万円。
【出産手当金】
健康保険に加入している人が出産により、仕事が出来ずに給料が支払われない場合に一定期間給料のかわりに支給されます。
・支給期間
支給期間は、出産前の42日〜出産後56日まで
・支給額
支給額は、1日につき標準報酬日額の60%
*標準報酬日額とは
標準報酬日額とは、貰っている給料の平均額
【葬儀料・家族葬儀料】
健康保険に加入している人が亡くなった場合には、葬儀料が支払われます。
健康保険に加入している人の家族が亡くなった場合には、家族葬儀料が支払われます。
・葬儀料の支給条件
健康保険に加入している人が亡くなった場合に支給され、葬儀を執り行う人に支払われる。
・家族葬儀料の支給条件
健康保険に加入している人の家族が亡くなった場合に支給され、健康保険に加入している人に支払われます。
・家族葬儀料の支給額
10万円が一律に支給されます。
・葬儀料の支給額
健康保険に加入している人の標準報酬月額相当額が支給されます。
10万円に満たない場合は、10万円が支給されます。
では、次は、
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2006年10月03日 22:45