公的な健康保険制度について
健康保険について(その1)
ここでは、会社などに勤めていて健康保険組合などの勤め先で健康保険に加入している人の健康保険である厚生年金保険について説明しています。
【健康保険について(その1)】
健康保険は、会社員の人が加入している健康保険制度です。多くの場合は、会社の組合で運用されている健康保険組合に加入する事になります。
この会社員の健康保険と比べる事が出来るのが、自営業者やフリーの人などが加入している国民健康保険です。
国民健康保険と健康保険は違いますので、覚えておいてください。
では、ここから、会社員の人が加入している健康保険について説明して行きます。
健康保険は、仕事上の業務以外での病気やケガ、死亡、出産に関しての保険の給付を目的としています。言い方を変えると仕事中のケガや病気などは対象にならないという事です。これは、会社員の場合、仕事中の病気やケガに対しては、労働災害保険で保障されている為です。
【健康保険に加入できる条件】
健康保険に加入できる人は、下記のような人になります。
個人事業を行っている人やフリーの人は基本的には加入できません。
この場合は、国民健康保険へ加入する事が基本になります。
・法人の取締役などでも、労働の対象として報酬を貰っている人は対象になる。
・基本的に会社員のように会社に雇用される人が対象です。
・パートタイマーで合っても一般の従業員と比べて3/4以上の労働時間、労働日数
働いていれば加入できます。
【健康保険の適用種類】
健康保険は、家族にも保険が適用される部分があります。
本人への保険適用の場合には、本人給付。
家族への保険適用の場合には、家族給付。
になります。
本人にみに適用される部分と家族にも適用される部分で若干の違いがあります。
【健康保険の被扶養者の適用】
健康保険では、健康保険に加入している人が扶養している人に対しても保険の適用が可能です。この事を家族給付と言います。
例として、夫が会社員の場合には、妻や子供、一緒に生活していて扶養している無職の父や母、孫なども対象になります。詳細は、下記を参照してください。
子供・孫
健康保険に加入している人の子供・孫も健康保険の保険の適応が受けれます。
ただし、生計を維持している配偶者である事が条件になります。
また、同一世帯である必要はありません。
配偶者
健康保険に加入している人の配偶者も健康保険の保険の適応が受けれます。
ただし、生計を維持している配偶者である事が条件になります。
配偶者は、内縁でも対象になります。また、同一世帯である必要はありません。
上記以外の3親等以内の親族
健康保険に加入している人の配偶者・子供・孫以外の3親等以内の親族も健康保険の保険の適応が受けれます。
ただし、生計を維持している配偶者である事が条件になります。
また、同一世帯である必要があります。
内縁の配偶者の父母と子供
健康保険に加入している人の内縁の配偶者の父母と子供も健康保険の保険の適応が受けれます。
ただし、生計を維持している配偶者である事が条件になります。
また、同一世帯である必要があります。
内縁の配偶者が死亡した場合の父母と子供
健康保険に加入している人の内縁の配偶者の父母と子供も健康保険の保険の適応が受けれます。
ただし、生計を維持している配偶者である事が条件になります。
また、同一世帯である必要があります。
では、次は、
健康保険について(その2)」へ
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2006年10月03日 22:44