生命保険に関する税金
生命保険と一時所得
ここでは、生命保険の保険金を受け取った時に一時所得として税金が課税された場合の計算方法を説明しています。
【一時所得の場合】
一時所得の場合は、控除される種類、払った保険料を受け取った保険金から差し引けます。この為、差し引ける金額が多くなるので、税金は少なめになります。
つまり、預貯金の利息のような感じになると思って頂ければ良いと思います。生命保険も貯蓄型の場合は、保険料として、生命保険に支払ってはいるが、貯蓄する為に支払っているので、最後に予定利率が良くて、プラスになった金額に対して課税されます。
生命保険の課税の場合には、預貯金のように毎年などのように課税されないで、最後の生命保険の保険金を受け取った時に課税される為、税制面で有利になります。ただし、生命保険の場合には、預貯金と違い、生命保険の保険料は全て貯蓄に回される事が無いので、実際には、預貯金が得か生命保険で貯蓄するのが得かは、最終的に受け取れる金額で比べる必要があります。
【一時所得になる生命保険の保険金】
・養老保険の満期保険金
・養老保険の解約返戻金
・養老保険の5年超の一時払い
・こども保険の満期保険金
・こども保険の解約返戻金
・こども保険の祝い金
・収入保障保険を一括でもらった場合
・確定型の個人年金を一括でもらった場合
・契約者が家族などを被保険者として加入していた生命保険の死亡保険金
・生存給付金
【非課税・控除の種類】
・特別控除(50万円)
・今までに払い込んだ保険料の合計金額
・所得が無い場合はの基礎控除(38万円)
【一時所得の計算式】
@ [保険金+配当金−払込保険料総額−特別控除額(50万円)]×1/2=課税対象額
【計算例】
【計算例の条件】
・保険期間は15年
・保険料は、7000円/月
・配当金は、10万円
・養老保険の満期時の保険金が200万円
・契約者と受取人が同一人物とする
@ [保険金(200万円)+配当金(10万円)
−払込保険料総額(126万円)−特別控除額(50万円)]×1/2
=課税対象額(34万円)
【他に所得が無い場合】
課税対象額(34万円)−基礎控除額(38万円)=支払う税金(マイナス3万円)
⇒ この為、支払う税金は、0円になります。
【年収+課税対象額の合計が330万円未満の場合】
課税対象額(34万円)×所得税の税率(10%)×定率減税分(0.8%)
=支払う税金(27200円)
⇒ この為、支払う税金は、27200円になります。
では、次は、
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2006年11月13日 03:00