生命保険に関する税金
契約形態と保険の種類による税金の違い
ここでは、保険の種類と契約形態の関係によりどのような税金がかかってくるのかを説明します。
【契約形態と保険の種類による税金の違い】
生命保険の契約形態と保険の種類による税金の違いを見ていく時には、「保険の種類」、「契約形態」、「税金の種類」の3つを見ていきます。
保険の種類には、「死亡保険金」、「満期保険金」、「個人年金保険」の3種類があります。契約形態には、「契約者」、「被保険者」、「受取人」の3形態があります。税金の種類には、「相続税」、「贈与税」、「雑所得」、「一時所得」の3種類があります。
ここから、生命保険の種類を軸に、どのような税金が課税されるかを見ていきます。まずは、下記の一覧に出てくる「契約者」、「被保険者」、「受取人」について見ていきます。
その後、「死亡保険金」、「満期保険金」、「個人年金保険」の3種類の生命保険に対する税金の課税のされ方について見ていきます。
【契約者・被保険者・受取人とは?】
生命保険の契約形態には、「契約者」、「被保険者」、「受取人」があります。
契約者とは、保険料を払う人の事を言います。被保険者とは、保険をかけられる人である保障の対象となる人の事を言います。受取人とは、保険金を受け取る人の事を言います。
【保険の種類】
・死亡保険金
・満期保険金
・個人年金保険
【税金の種類】
・相続税
・贈与税
・雑所得
・一時所得
【死亡保険金の場合】
一般的に生命保険に加入している既婚者は、契約者と被保険者が夫で、受取人を妻にしている事が多いです。税金の事を考えると相続税が一番トクになりますので、受取人が親のままになっている人は、受取人を妻に変えておきましょう。
また、死亡保険金を年金形式で受け取るようにすると雑所得になり、毎年、所得税と住民税がかかってきます。
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【個人年金保険の場合】
契約者・被保険者・受取人が同じ人の場合は、雑所得になり、それほどの税金はかかりません。
契約者と受取人が違う場合は、契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税がかかります。さらに、毎年、受け取る年金も雑所得になる為、二重に税金がかかります。
妻が専業主婦などで、自分で生命保険料を支払えない場合で契約者になっている場合も贈与税と雑所得の税金がかかってきます。この為、保険料自体を夫から贈与してもらっておく事がいいでしょう。
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(*2)妻が自分で保険料を払っている
(*3)夫が妻の分の保険料を払っている
【満期保険金の場合】
満期保険金を受け取る場合は、「契約者」、「被保険者」、「受取人」のそれぞれの人が生きている場合は、「一時所得」か「贈与税」です。
契約者と受取人が同じ場合は、一時所得になります。
一時所得の場合は、税金を支払わなくてよい場合が多いです。税金を支払う場合でもそれほど高額にならないのが一般的です。
契約者と受取人が違う場合は、贈与税になります。
満期保険金が贈与税の控除額を超える場合は、受取人が贈与税を支払う事になる場合があります。このような場合は、受取人を変えておくのもひとつの手段です。
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(*1)5年以下の一時払い養老保険の場合
満期保険金から支払った保険料の金額を差し引いた金額に対して、
20%の源泉分離課税がかかります。
その他の場合
契約者・受取人を途中で変えた場合
契約者・受取人を途中で変えた場合は、その時点では、税金はかかりません。
しかし、契約者・受取人を途中で変えた後に生命保険契約を解約し、解約返戻金を受け取った場合には、その解約返戻金のうち、前の契約者が支払っていた期間の保険料に対する部分の金額については、変更前の契約者から変更後の契約者へ贈与があったものとみなされます。この為、贈与税がかかる場合があります。
では、次は、
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2006年10月15日 17:32