生命保険に関する税金
生命保険料控除(税金が戻るケース)
ここでは、「生命保険料控除」について説明しています。
【生命保険料控除で税金が戻るケース】
「生命保険料控除」を受ける事により、毎年の年末調整や確定申告で税金が戻るケースにもなります。これは、所得税と住民税が安くなる方法になります。ここでは、この「生命保険料控除」の税金が戻るケースについて説明しています。
【生命保険料控除とは?】
生命保険に加入する事により、毎年の所得から一定の金額が控除されます。また、この結果、所得税、住民税が安くなります。しかし、生命保険料控除は、所得税、住民税が直接軽減される訳ではありません。所得が軽減される事になります。つまり、課税される収入部分の金額を少なく見てもらえるという事になります。
もう少し、分かりやすく説明すると、
(*金額、税率等は適当ですので信用しないで下さい。)
年収600万円の人の場合で考えてみましょう。
税率は20%とします。
また、生命保険料控除は10万円有るとします。
この場合に
・生命保険料控除が無い人
生命保険料控除が無い人の場合には、
600万円の年収に20%の税金がかかります。
600万円 × 20% = 120万円
となりますので、120万円が税金となります。
・生命保険料控除が有る人
生命保険料控除が有る人の場合には、
600万円の年収に20%の税金がかかります。
しかし、この600万円に生命保険料控除額の10万円が差し引かれます。
(600万円 − 10万円) × 20% = 118万円
となりますので、118万円が税金となります。
このように、生命保険料控除が有る人の場合には、2万円の節税ができました。
また、所得税、住民税に関しても、
生命保険料控除が無い人:500万円
生命保険料控除が有る人:490万円
のように生命保険料控除額を差し引いた年収から
所得税、住民税が計算されます。
この為、所得税、住民税が安くなるという訳です。
精密に言うと正しくは無いのですが、税金の計算をする時に、収入を少なくして計算してもらえると思って頂いたら分かりやすいかもしれませんね。
【注意点】
生命保険料控除を受ける為には、毎年、生命保険会社から送られてくる「保険料の控除証明書」を提出しなければなりません。「保険料の控除証明書」が無いと生命保険料控除の適応が受けられません。
もし、「保険料の控除証明書」が無い場合には、契約している生命保険会社に問い合わせてみましょう。基本的に、毎年12月頃になると生命保険会社から「保険料の控除証明書」が送られてきます。
それでは、ここで、「会社員の場合」と「自営業者など(会社員以外)の場合」を見てみます。
会社員の場合
・年末調整時に「保険料の控除証明書」を提出しなければなりません。
・年の途中で会社を辞めて、再就職した場合は、年末調整がされてない
場合があります。 その場合は、「保険料の控除証明書」を付けて、
確定申告を行う必要があります。
自営業などの場合(会社員以外)
・「保険料の控除証明書」を付けて、確定申告を行う必要があります。
【控除を受けるとどうなるか?】
「年末調整」、「確定申告」を行い、生命保険の控除を受けることにより、所得税が安くなります。
また、所得税が安くなる事により、翌年の住民税も安くなります。
【控除額について】
生命保険料の控除額は、下記の計算で算出する事ができます。
生命保険料控除額は、一般の生命保険料が最高5万円と個人年金保険料が最高5万円
になり、合計で最高10万円が控除されます。
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年末調整や確定申告時に行う生命保険控除時に同時に申請する「損害保険料の控除」の計算式も載せておきます。
損害保険料の控除額は、長期損害保険料で最高1万5000円、短期損害保険料で最高3000円になり、合計で最高1万5000円まで控除されます。
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補足説明
「年間の支払保険料の合計」とは?
1月1日〜12月31日までに生命保険会社に支払った保険料のことで、
配当金を差し引いた実際に支払った保険料のことをさします。
生命保険の支払い方による控除対象期間
・一時払い : 保険料を支払った年のみが対象
・前納 : 払込期日の属する年度が対象
・半年払い : 払込期日の属する年度が対象
・年払 : 払込期日の属する年度が対象
長期損害保険と短期損害保険の違い
長期損害保険 : 契約期間が10年以上のもので満期払戻金があるもの
短期損害保険 : 長期損害保険に該当しないもの
では、次は、
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生命保険の見直しでお悩みのあなたに・・・
私は、昔は生命保険についての知識がありませんでした。
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2006年10月03日 22:41