生命保険の契約・解約時の確認点
クーリング・オフについて
ここでは、生命保険の場合のクーリング・オフについて説明しています。
【クーリング・オフについて】
クーリング・オフとは、最近では、聞いたことが有る人も多いと思います。一般的に訪問販売やお店で商品を購入した場合に契約を取り消しを行なうと言う事で聞いた事があると思います。このクーリング・オフという制度は、生命保険にも存在します。
生命保険の場合のクーリング・オフとは、契約してから○日以内なら契約を解除する事が出来るという制度です。
この契約してから○日以内の○日となる基点に日は、何をした日になるのでしょうか?
それは、
・保険契約の申込日
・最初の保険料の領収日
のいずれか遅いほうの日になります。
この、「保険契約の申込日」、「最初の保険料の領収日」のいずれか遅いほうの日から、その日を含めて8日以内なら生命保険の契約を撤回できる制度です。
クーリング・オフが可能な日数は、生命保険会社ごとによって多少の違いがあり、生命保険会社によっては、8日以上の日数を設けているところもあります。
なお、契約転換などを行った場合で、保険料をお金で支払わない場合は、生命保険の申込日より8日となります。
クーリング・オフの制度を行使して、契約を解除して、生命保険会社が認めた場合には、支払った保険料は全額戻ってきます。
【クーリング・オフが適応されない場合】
下記のような場合には、クーリング・オフの適用が受けられませんので注意しましょう。
・生命保険の契約を行うに当たり、医師による診査を受けた場合
・生命保険会社の営業所などへ出向いて契約をした場合
・保険期間が1年以内の契約の生命保険の場合
・個人年金などで、一時払いや振込み限定などで保険料を支払った場合には、
クーリング・オフ対象外になる事があります。
特に医師の診断を受けた場合や生命保険会社の営業所や支店へ出向いて行った生命保険の契約を行なった場合には、クーリング・オフの適用外になりますので、注意が必要です。
クーリング・オフについても、生命保険会社ごとに多少の違いがありますので、各生命保険会社に確認すると良いでしょう。
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2007年01月29日 02:47