生命保険の契約・解約時の確認点
告知義務違反について
ここでは、生命保険の加入時に確認される告知義務違反について説明しています。
【告知義務違反について】
告知義務違反になると、生命保険の契約じたいを解除されたり、保険金が支払われない事があります。
告知義務違反とは、読んで字のごとくで、当たり前のことですが、告知義務に違反した場合です。では、告知義務とは何でしょうか?
ここでは、まず、告知義務について見ていきます。告知義務について理解できれば告知義務違反について理解できると思います。
【告知義務とは?】
告知義務とは、生命保険の契約をする際に過去の病歴や健康状態などを生命保険会社に報告する義務のことです。
この健康状態などにおいて、うっかり忘れていて告知し忘れたり故意に告知しなかった場合には、告知の義務をおこたったという事で、告知義務違反として扱われます。
告知義務違反になると、生命保険の契約じたいを解除されたり、保険金が支払われない事があります。
告知の方法には、
・告知書への記入
・医師の審査、面接
を行う方法で行われます。
告知義務違反になりやすいのは、告知書へ記入する場合です。
過去○年間に○日以上にわたって、医師の治療、投薬、診察があったかという感じの設問が用意されています。この設問に正しく答えられれば、何も問題はありません。
しかし、普通の人の場合には、過去にどのような病気を何日して、薬を何日もらったかなど、ほとんどの人が正確に記憶している事は無いと思います。例えば、数ヶ月前に風邪を引いて、病院に行った事などを正確に覚えている人は少ないと思います。
この為、もし、保険金が支払われるような状態になった時に、保険会社の調査員が調査を行なって、現在の病気と関係のある病気を過去にしていた事が判明した場合には、悪意が有ろうが無かろうが、生命保険会社から保険契約を解除され、保険金が受け取れなくなる事がります。
このように過去の病歴によって、保険契約が解約されるのは、生命保険会社と保険契約をしてから2年間のあいだだけです。2年たてば、告知義務違反があったとしても保険金は支払われます。つまり、生命保険に加入してから、2年間何も病気をしなければ、告知義務違反になる事はありません。
ただし、気を付けておく必要があるのが、保険契約後2年以内に告知し忘れた病気と同じ病気をして、告知義務違反がばれる為、保険金の請求をしなかった場合です。この後、保険契約から3年後に同じ病気になって、保険請求をした場合です。この場合には、契約後2年以内に病気をしてしまったので、保険契約は解除される事がありますので気をつけましょう。
また、得に気を付けなければならないのが、インターネット経由で生命保険の申込を行った場合です。生命保険を生命保険会社の営業担当者を通じて契約した場合には、死亡や病気などの何か有った時でも、生命保険会社の営業担当者に相談ができますが、インターネット経由で生命保険に加入した場合には、相談する相手も居なくなります。
また、インターネットを利用して生命保険の契約を行った場合には、気軽に契約が申し込めるので、なんとなくで告知を行なってしまうと保険金や入院給付金が受け取れないと言う事が起こる可能性が高くなりますので注意しましょう。
また、このように告知書による告知に不安がある人の場合は、医師の診断を受けると良いでしょう。
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2007年01月22日 05:46