生命保険の契約・解約時の確認点

免責事由について

ここでは、どのような時に保険金が支払われないケースがあるかという、生命保険の免責事項について説明しています。



【免責事由について】

生命保険会社は、免責事由というものを設けて、生命保険の保険金を支払う必要が無い場合を設けています。
それは、生命保険が犯罪などに悪用されたり、大災害、戦争などの例外的な事です。
免責事由は、生命保険会社の約款や商法などで定められていますので、生命保険に加入する前に確認しておくと良いでしょう。


【保険金が支払われないケース】

生命保険の保険金が支払われない免責事由には、下記のようなものがあります。ここでは、一般的な免責事由を紹介します。

・生命保険の解約
生命保険が解約された場合
・告知義務違反
生命保険の契約時に告知した内容と事実に相違があった場合
・被保険者の自殺
契約してからある一定期間以内に被保険者が自殺した場合
・契約失効中
生命保険料の支払いが無く、生命保険の契約が失効している場合
・重大な過失
被保険者や契約者が故意ではないかと思われるくらいの過失があった場合
被保険者が犯罪行為をしたとき
・自然災害
地震、噴火、津波などの自然災害が原因で死亡した場合
(阪神大震災時は支払われたようです。)
・戦争など
戦争や革命などが原因で死亡した場合
・保険金殺人
生命保険の受取人や契約者が故意に被保険者を殺害した場合
・犯罪
・その他
無免許運転や飲酒運転により、死亡した場合にも保険金が貰えません


なお、生命保険会社によって若干取扱いが異なる部分がある場合がありますので、詳細は各生命保険会社に加入する前にご確認ください。




次は、「告知義務違反について」








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2006年10月03日 02:46